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フリーランス・事業者間取引適正化等法(以下、「フリーランス法」といいます)が、
2024年11月1日から施行されています。
自社と業者との取引に対し、法の適用があるか否か、その判断基準をきちんと理解できていますか?適用があると判断された場合に、法はどのような対応を事業者に求めているのか理解していますか?法の求める事業者の義務について、すでに準備は完了していますか。
この記事では、法の理解の出発点である法の趣旨目的と適用対象となる事業者や取引を確認します。

法の趣旨目的
フリーランス法は、独禁法、下請法、労働法による保護を受けられないフリーランス保護のため、フリーランスに業務を発注する事業者に義務を課すことにより、①フリーランスと発注者の取引の適正化を図り、②フリーランスの就業環境の整備を目的とする法律です。

フリーランスとは
フリーランス法では、フリーランスを「特定受託事業者」と呼びます。法の保護する対象としてのフリーランスは、業務委託を受ける者であり、①個人で従業員を使用しない者、②法人で、代表者以外に役員がおらず、かつ従業員を使用していないものをいいます。

フリーランス法の適用対象となる事業者
フリーランス法では適用対象となる事業者は「業務委託事業者」と呼び、特に「特定業務委託事業者」に該当する場合には遵守すべき義務が多くなります。
☆業務委託に該当するか否かは契約書のタイトルではなく実質で決まります。業務委託契約書と記載されていても、受託者が労働者と判断される場合にはフリーランス法は適用されません。 ☆業務委託事業者にはフリーランスも含まれます(フリーランスからフリーランスへの業務委託も含まれます。

特定業務委託事業者とは
フリーランスに業務を委託する事業者で、①個人であって、従業員を使用している者、②法人であって、役員が2名以上いる、または従業員を使用している事業者をいいます。

対象となる取引
業務委託事業者(特定業務委託事業者含む)からフリーランスへの業務委託がフリーランス法の対象となります。
ここでいう業務委託とは、事業者が他の事業者に、仕様、内容等を指定して、物品の製造、情報成果物の作成(ソフトウェアの作成、映像、デザインの作成など)または役務の提供(運送、コンサルタント、演奏など)を委託することをいいます。
☆フリーランス法は業種に関係なく適用されます。
☆B to Bの取引が対象になり、消費者との取引には適用されません。