2024年11月1日に施行されたフリーランス法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)を連載で解説します。
自社と業者との取引に対し、法の適用があるか否か、その判断基準をきちんと理解できていますか?適用があると判断された場合に、法はどのような対応を事業者に求めているのか理解していますか?法の求める事業者の義務について、すでに準備は完了していますか。
この記事では、法の理解の出発点である法の趣旨目的と適用対象となる事業者や取引を確認します。
法の趣旨目的
フリーランス法は、独禁法、下請法、労働法による保護を受けられないフリーランス保護のため、フリーランスに業務を発注する事業者に義務を課すことにより、①フリーランスと発注者の取引の適正化を図り、②フリーランスの就業環境の整備を目的とする法律です。
フリーランスとは
フリーランス法では、フリーランスを「特定受託事業者」と呼びます。法の保護する対象としてのフリーランスは、業務委託を受ける者であり、①個人で従業員を使用しない者、②法人で、代表者以外に役員がおらず、かつ従業員を使用していないものをいいます。
「従業員」とは、①1週間の所定労働時間が20時間以上、かつ②継続して31日以上雇用されることが見込まれる者をいいます。同居の親族のみを雇用している場合には、「従業員」には該当しません。
「役員」とは、株式会社や有限会社の取締役や監査役、一般社団法人や一般財団法人の理事や監事がこれに該当します。また、取締役等に準じるもの、すなわち、事実上役員会に出席するなどして会社の経営に実際に参画する者も含まれます。
フリーランス法の適用を受ける発注者事業者とは
フリーランスに業務を発注した事業者は「業務委託事業者」とされ、フリーランス法に定める義務を負います。特に「特定業務委託事業者」に該当する場合には遵守すべき義務が多くなります。
「業務委託事業者」とは、①個人で従業員を使用しない者、または②法人で、代表者以外に役員がおらず、かつ従業員を使用していないものをいいます。業務委託事業者にはフリーランスも含まれます(フリーランスからフリーランスへの業務委託も含まれます)。
業務委託事業者は、フリーランスに対する取引条件明示義務を負います。
「特定業務委託事業者」とは、業務委託事業者に当たらない発注者をいいます。
特定業務委託事業者は以下の義務を負います。
- 取引条件明示義務
- 報酬支払期限
- 7つの禁止行為(1ヶ月以上の業務委託の場合)
- 募集情報の的確な表示義務
- 育児・介護と業務の両立に関する配慮義務(6ヶ月以上の業務委託の場合)
- ハラスメント対策に関する体制の整備
- 中途解約の事前予告や理由説明義務(6ヶ月以上の業務委託を解約・更新しない場合)