個人のお客様

私は、海外留学の経験を活かし、日本人の方の国際結婚、外国人との国際離婚、外国人配偶者が亡くなった相続問題、外国人の配偶者と子供の親権を巡る問題などの国際的な家族の問題について多くの案件を担当し、経験を積んできました。


日本人と外国人の国際離婚の場合、当事者である妻と夫が共に日本に住んでいる場合は、日本の裁判所で日本の法律に基づいて解決できます。

しかし、外国人配偶者が自分の国に帰ってしまった場合、もともと外国で一緒に暮らしていたところ、一方が子供と日本に帰ってきたというような場合、日本の法律に基づき日本の裁判所で離婚できるとは限りません。

このように、国際離婚の問題は、どの国でどの法律によって解決するのかという、日本人同士の場合にはない、複雑な法律問題を検討しなければなりません。


相続の場面でも、最近は国際的な要素が絡むことが多くなりました。例えば、外国人である配偶者が日本で亡くなった場合、日本人が海外に財産を所有したまま亡くなった、日本人が亡くなったが相続人が海外にいるなどのケースでご相談をいただくことが多くなりました。

相続の場面でも、どの国の法律で相続の問題を解決するのかをまず検討する必要があります。特に日本の相続に関する法律と海外の法律では大きな違いがあり、どの国の法律に基づき解決しなければならないかによって、進め方(手続き)も全く異なります。


このように、国際的な家族の問題は、複雑な問題を含んでいます。

これまでの国際的な家族の問題に対する多くの経験から、さまざまなケースに対し、複雑な法律問題をわかりやすく整理してご説明するとともに、解決までの方法についてのアドバイスを提供いたします。


海外に住んでおられる方も、日本国内に住んでおられる方も、このような国際的な家族の問題に直面されている方はぜひ一度ご相談下さい。


ハーグ条約に基づく子の返還事件

日本は2014年に国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)の締約国になりました。

その結果、国際結婚をして海外に居住する日本人が配偶者の同意になく、子を日本に連れ帰る場合(不法な連れ去り)や、同意を得て帰国したもののその後配偶者の同意なく日本に止まった場合(不法な留置)、連れ去られた側の配偶者は日本の裁判所に子の返還請求を申し立てることができます。

 

ハーグ条約は、原則として子を元の国に返還することとしているため、返還訴訟の被告(連れ去った側)は厳しい立場に置かれます。すなわち、子を返還しなくても良い例外事由が認められない限り、子を元の国に返還せよという命令が出ることになります。

国境を越えてお子さんと一緒に日本に帰国したいとお考えの場合には、厳しい事件に発展する可能性がありますので、早期に弁護士にアドバイスを求めることが重要です。

 

ハーグ条約に基づく返還請求事件については、申立人(連れ去られた親)の代理人としても相手方(連れ去った親)の代理人としても訴訟や調停に関わってきました。これまでの経験に基づき以下のようなサポートを提供しています。

  • 海外に在住しておられる方でお子さんと一緒に日本への帰国を検討されている方への法的なアドバイス(返還訴訟に発展した場合の帰趨、返還を阻止できるに足りる例外事由があるか、帰国までにどのような準備が必要かなど)
  • 子を日本へ連れ去られた方に対する、日本の中央当局への援助申請支援、日本の裁判所での訴訟手続き代理人としての活動
  • 外国へ子を連れ去られた場合の相手国での手続き支援(現地の中央当局への援助申請手続き、現地代理人弁護士の選任のサポート、現地での返還訴訟に関する現地弁護士との連絡支援、証拠の収集に関するサポートなど)

国際的な離婚問題

国際結婚の場合、日本で離婚手続きが可能なのか、どの国の法律により判断するのか、裁判離婚が必要なのか等、国際離婚に独特の前提問題を検討する必要があります。

このため、国際結婚をされているご夫婦で離婚を検討されている場合には、日本在住の場合には国際離婚を専門とする弁護士に、海外に在住されている場合には、現地の離婚弁護士にアドバイスを求めることが大切です。

 

これまでの多くの国際離婚取り扱いの経験から、以下のような問題に対するアドバイスやサービスを提供しています。

  • 日本の裁判所で手続きが可能か否か、日本法による解決が可能かなど裁判管轄や準拠法に関するアドバイス
  • 日本で手続きが可能な場合には調停、訴訟代理人としての活動
  • 海外で訴訟手続きを行う必要がある場合、現地弁護士選任のサポート、現地弁護士との連絡のサポートや現地弁護士に対する日本法に関する支援など

海外在住の日本人が現地の裁判所で離婚手続きをしなければならない場合、言語の問題や現地の法律を理解することが難しいことなどから、自分1人で対応することが困難な方が多くおられます。

このような場合に、現地代理人との連絡をサポートし、また現地代理人の法的説明の理解を支援するなど、不安の大きい外国での離婚手続きを終結まで支援します。これまでに、アメリカ、シンガポール、中東、オーストラリア、台湾などで離婚手続きをされた方の支援の経験があります(対応可能言語は英語です)。

国際相続

国際相続には以下のように様々なパターンがあります。

  • 日本在住の外国人が日本や海外に資産を残して亡くなった場合
  • 海外に相続人が存在する日本人の相続の場合
  • 日本人が海外に資産を残して亡くなった場合

上記のような国際的な要素が絡む相続問題では、国内の相続とは異なる複雑な問題に対応する必要が生じます。

例えば、戸籍がない国も多く、どのような書類や手続きにより相続人を確定するのかという問題や、相続法制度の違いにより被相続人の財産を承継するまでに裁判所の手続きが必要になる場合があるなど様々な違いが問題を非常に複雑にしています。

 

国際的な要素が絡む相続問題が発生した場合には、まずご相談ください。どのような手続きが必要になるのか、日本で解決が可能なのかなど、前提問題をクリアにし、解決方針を提供します。

費用

法律相談 

1時間 11,000円(税込)

その後30分ごとに5,500円(税込)が加算されます。

事件処理の弁護士報酬

①着手金・報酬金方式

着手金は委任契約時に、報酬金は事件が終結したときにいただきます。

法律相談後、事案ごとに弁護士報酬見積書をご提供します。

②時間制方式

1時間 27,500円(税込)国内事件かつ日本語で完結する場合

1時間 33,000円(税込)国際的な事件で英語による対応が必要な場合

ご依頼いただいた事件の処理に要した時間を月末に請求します。