フリーランス法が、2024年11月1日から施行されています。
この記事では、フリーランス法を理解する①に続き、フリーランス法が定める業務委託事業者に課せられる義務を詳説します。
業務委託事業者の負う義務
業務委託事業者は、取引の適正化に関する義務としてフリーランスに対し、書面等による取引条件の明示義務を負います。
特定業務委託事業者の負う義務
特定業務委託事業者に該当する場合には、上記の取引条件明示義務に加え、以下の義務を追加で負うことになります。
取引の適正化に関する義務
- 報酬の支払いに関するルールの遵守
- 報酬の減額や買いたたきなど7つの禁止行為
就業環境の整備に関する義務
- 募集情報の的確な表示
- 妊娠・出産・育児・介護に対する配慮
- ハラスメントに対する防止措置の整備
- 中途解約等の事前予告
取引条件明示義務
フリーランスと業務委託を行う場合、委託者は書面等により直ちに以下の取引条件を明示しなければなりません。最低限記載する必要がある内容は以下のとおりです。これらの項目は業務委託契約書に通常含まれている内容です。フリーランスに仕事を発注する際に契約書を作成していない場合には、少なくとも以下の条件を明示しなければなりません。
- 業務の内容
- 報酬の額
- 支払期日
- 発注事業者・フリーランスの名称
- 業務を委託した日
- 給付を受領・役務の提供を受ける日
- 給付を受領・役務の提供を受ける場所
- (検査を行う場合)検査完了日
- (現金以外の方法で支払う場合)報酬の支払方法に関する必要事項