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シンガポール調停センター(Singapore Mediation Centre[1])の国際商事紛争を題材とした調停人研修を受講しました

シンガポール調停センター(SMC)は裁判外の紛争解決手段を提供する機関として世界的に知られています。今回は、国際商事紛争を在在に、シンバポール調停センターの調停人であるMr. Tat Lim が講師を務めて下さいました[2]

日本が調停に関するシンガポール条約(以下、「シンガポール条約」)(詳細については,国際的な紛争解決手段(2)調停)を締結したことから[3],日本企業にとって、今後国際的な取引紛争において調停を紛争解決手段として検討するに値すると考えられます。

外務省の「調停に関するシンガポール条約」の締結と題する報道発表においても、日本が国として、調停の利用を促進することで、日本企業の海外展開及び外国からの投資の誘致に資するとしているように[4]、日本政府としても国際取引における紛争解決手段としての調停を後押ししています。

国際紛争は,関係当事者の国が異なり,当事者の言語はもとより商習慣も異なります。私は、特に国際取引において、当事者間に紛争が発生した場合に、迅速かつcost-effectiveに、そしてより柔軟な紛争解決手段としての調停に注目してきました。

シンガポール条約の締結もあり、紛争解決手段としての調停にさらなる期待を抱き、当事者の代理人の立場として紛争解決手段の選択に調停を選択するという場面のみならず、国際商事調停人として紛争解決に関わることができることを目標に研修を受講しました。


[1] https://mediation.com.sg/

[2] https://arbitrators.jp/3541

[3] 外務省の報道発表 https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press6_001600.html

[4] 外務省の報道発表 https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press6_001600.html